介護サービス提供基盤等整備事業について

介護サービス提供基盤等整備事業について

介護サービス提供基盤等整備事業実施要綱の一部改正について

「介護サービス提供基盤等整備事業実施要綱」を改め、令和6年(2024年)4月1日から適用することとしたので、お知らせします。
当該事業は、病床の機能分化及び連携に伴って増加する退院患者に対応しつつ、また、今後急増する高齢単身世帯、夫婦のみの世帯、認知症高齢者等が可能な限り住み慣れた地域において継続して日常生活を営むことを可能とするため、地域密着型サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。)等、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進することを目的としております。
主な改正内容は、整備対象事業の追加です。

※[訂正:令和6年4月8日]02 実施要綱全文 について、実施要綱第2の2(1)オ(エ)a~g」の記載が漏れていたため、訂正版を公開します。

「令和6年度(2024年度)介護サービス提供基盤等整備事業費交付金交付要綱」の制定について

「令和6年度(2024年度)介護サービス提供基盤等整備事業費交付金交付要綱」を定め、令和6年(2024年)4月1日から適用することとしたので、お知らせします。

「令和6年度(2024年度)介護サービス提供基盤等整備事業費補助金交付要綱」の制定について

「令和6年度(2024年度)介護サービス提供基盤等整備事業費補助金交付要綱」を定め、令和6年(2024年)4月1日から適用することとしたので、お知らせします。

申請書等の様式の一部改正について

令和6年(2024年)4月1日付けで、北海道補助金交付規則に定める申請書等の様式(保健福祉部)を一部改正しましたので、お知らせします。
なお、交付申請書の提出期限等については、事業計画を採択された後、個別に通知しますので、申し添えます。

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